期限の利益を喪失し,遅延損害金が発生する場合,別紙2のどおり,仮に利息制限 姑が適用されるとしても,平成2年1月11日以降の取引(以下「本件取引1」という。
)により7903円の過払叙平成2年7月5日 以降の取引(以下「本件取引2」という。
)により8万5564円の 過払金がそれぞれ発生し,平成12年5月31日以降の取引(以下 「本件取引3」という。
)について軋 39万6218円の貸金返茸 請求権が残存する(以下,別鱒2記載の充当計算を「被告充当計算 1」,別紙2記載の充当計算を「被告充当計算1」という。
)。
なお,原告軋別鱒1の返済額欄記載の金額について返済を行った 旨自白しているところ,過払発生後の新たな貸付を当然のように既払 いの過払額と相殺することは弁論主義に反するれ あるいは争いのあ る事実に閲し,歴史的事実に反する主張である。
確定申告と原告に対する更正
Dは,平成11年5月1日から平成12年4月30日まで(「平成12年4月期」という。)及び平成13年5月1日から平成14年4月30日まで(「平成14年4月期」という。)の各事業年度の法人税につき,それぞれ本件土地B及びCの県公社への各売却による譲渡益について,上記租税特別措置法65条の2の特別控除を適用して損金算入をした上,それぞれ確定申告をした。
なお,原告は,平成12年4月期の確定申告について,別表「課税の経緯」記載のとおり修正申告をした。
これに対し,名古屋中村税務署長は,原告とD間の本件取引は,架空の売買であり,Dの県公社に対する本件土地B及び本件土地Cの各売買の実際の取引主体は原告であると認定し,原告の平成12年4月期及び平成14年4月期における各法人税及び平成13年5月1日から平成14年4月30日までの課税期間(「平成14年課税期間」という。)の消費税及び地方消費税につき,別表「課税の経緯」の各「更正等」欄記載のとおりの各更正処分をし,法人税については同表記載のとおりの各重加算税の賦課決定処分をした。
原告による不服申立等の経緯と本訴提起
原告は,上記更正決定等に対し,別表課税の経緯の「異議申立」及び「審査請求」欄記載のとおりの不服申立手続をし,これに対する裁決等は同表「異議決定」及び「裁決」欄各記載のとおりである。
原告は,平成17年10月6日,本訴を提起した。
他方,原告・被 告間のすべての取引を一体の取引とみなす合意はないし,このように 評価する前提となる社会的事実の同一性もない。
したがって,個別の包括取引ごとに充当計算がされるべきであり, 本件取引1によって先に発生していた不当利得返還請求権が本件取引 2による貸付債務に当然充当されると解することはできないし,原告・ が後日に慈意的に相殺充当することも許されない。
卒件取引2及び3 についても同様である。
よって,仮に利息制限法が適用されるとしても,別紙3のとおり, 本件取引1により7903円の過払金が,本件取引2により50万5 ・725円の過払金がそれぞれ発生し,他方本件取引3については39 万6218円の貸金返遼請求権が残存する(以下,別紙3記載の充当 計算を被告充当計算2という。
)。
なお,被告は,平成16年12月10日の第6回口頭弁論期日において,本件取引1ないし3に含まれる各取引について,原告からの入 金額を受働債権とし,原告への貸付金額を自働債権として,成立して いる取引順に対当額にて相殺する旨の意思表示をした。
(ク)常態的違約による期限の利益喪.失 原告は,平成2年4月以降,・少なくとも12回の支払遅滞による違 約を繰り返している。
したがって.上記違約事由発生以降,原告は期 限の利益を畏失し七いるから,たとえ利息制限法に基づく充当計算を するとしても,全期間につき36パーセント(平成12年6■月1日以 降は26.28パーセント)の遅延損害金を適用するべきである。
.ウ 請求原因(1)クは争う。
被告が民法704条にいう恵意の受益者であるとの立証がない。
仮に, 被告の約定利息が利息制限法所定の制限利息を超過していることの認識が あったとしても,被告はみなし弁済の要件を充足していると認識しており, その前提で帳簿等を作成していた土と,原告の請求により利息制限法所定 の制限利率に基づく充当計算を現実に行って初めて過払金の発生を認識し .たことに照らせば,被告は利得の発生につき善意である。
また,仮に,いずれかの時点以降で被告の悪意を認定できるとしても, 本件の訴訟係属時以降であると解するべきである。
なお,仮に,被告が悪意で挙ったとしても,過払金発生後の被腎の貸付 金が,過払金に対する利息に優先的に充当される計算方法は実質的に蓋利 を認めることになるから不当である。
(2)請求原因(2)は否認ないし争う。
3 抗弁(請求原因(1)に対し) (1)貸金業の規制等に関す’る汝律(以下「貸金菜法」という。)
43条1項所 定のいわゆるみなし轟済の成否・ .ア 貸金業法17粂1項所定の書面(以下「17条書面」という。)
の交付の有無 被告埠,原告に対する貸付のたびに17粂書面を交付した。
イ 貸金業法18条1項所定の書面(以下「18粂書面」という。
の交付 の有無 被告は,原告から弁済を受けたたびに18条書面を交付した。
り 利息支払の任意性の有無 各弁済時のATM画面に「金額がこれでよろしければ確艶を押して下さ い」「中止の場合は取消しを押して下さい」旨の表示がなされ,原告がこ れを確認した上で,取消ボタンを押さずあえて確認ボタンを押して弁済を ・実施していることから,弁済に任意性はある。
(2)消滅時効1(被告充当計算1を前操にする。
ア 原告・被告間の取引につき,原告が期限の利益を喪失しておらず遅延損 事金が発生していない場合,被告充当計算1(訓こよると,過払金の積算額 は8∴5万5238円である。
そして,本訴が振起されたのは平成16年3 月29日であるから,平成6年3月29日の取引終了時までに発生してい た嘩払金79t83円は時効により消滅している。
・他方,原告が期限の利益の韓矢を喪失し,遅延損審金が発生する場合, 披告充当計算1によると,本件取引1により7903円の過払金が発生 しているところ,この過払金は,時効により消滅している‘。
イ 被告は,平成17年3月30日の第1回弁論準備手錠期日において上記 消滅時効を壌用するとの意思表示をした。
(3)消滅時効2(被告充当計算2を前提にする。
ア 被告充当計算2によると,本件取引1により7903円の過払金が発生 しているが,この過払金は時効により消滅している。
、イ 被告は,平成16年12月10日の第6回口頭弁論期日において,上記 消滅時効を援用するとの意思表示をした。
(4)● 相殺1(被告充当計算1を前提にする。
ア 原告・被告間の取引につき,原告が期限の利益を喪失しておらず,遅延 一損害金が発生していない場合,被告充当計算1によると,本件取引2に より8万5564円の過払金が発生し,他方,本件取引3については39 万6218円の貸金返還請率権が残存する。
イ 被告は,平成17年3月30日の第1回弁論準備手続期日において,本 件取引3による貸金返還請求権を白働債権とし,本件取引2による過払金 返運債務を受働債権として対当額で相殺するとの意思表示をした。
く5)相殺2(被告充当計算2を前提にする。
ア 被告充当.計算2によれば,本件取引2により50万5725円の過払金 が発生し,他方,本件取引3については39万6218円の貸金返還請求 権が残存する。
.●イ 被告は,平成16年12月10日の第6回口頭弁論期日において,本件 取引3による貸金返還請求権を自働債権とし,本件取引2による過払い金返還債務を受働債権として,対当額において相殺する旨の意思表示をした。
(6)揺義則違反 原告は,被告との間で長期間にわたり継続的かつ反復的に畢重な取引関係 を形成恕統していたのであるから,債務者である原告は,約定利息が利息 制限法所定の制限利息を超えていたことをいずれかの時点より知り得る状況 にあった。
借金返済のことなら「借金返済・債務整理ドットコム」
仕事を真面目にしているのに借金が減らない・・・なんだか生きていてとても辛くなってきた・・・という方にお勧めなのが、「借金返済・債務整理ドットコム」。
自分ではどうしようもなくなった額の借金を法的な債務整理で処理をするのは一つの手ですよ。
自己破産にせよ、個人再生にしても、任意整理にしても、とりあえずリスタートを切ることが大切です。
その上できちんと人生設計を立て直しましょう!
借金返済、債務整理をするなら「借金返済・債務整理ドットコム」。無料相談に乗ってくれる弁護士事務所が満載です。
過払い金で無料相談が出来る法律事務所を探すなら
一生懸命借金を支払っていたのに、それが払う必要のないお金だったら・・・
過払い金は、いわゆるグレーゾーン金利に関して発生する問題です。
今まで暴利をむさぼっていた悪徳金融業者から、きちんと取り戻しましょう。
数十万円から数百万円まで、結構バカに出来ない金額が返還されることも?!
金利もちゃんとつくので、忘れずに請求しましょう。
「過払い金ドットコム」は、過払いで無料相談出来る法律事務所の情報を掲載中。
法律家に色々相談したい方は必見です。
他方
原告
期限